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行政処分 投資・FX・暗号資産 2026年2月

DBSTRT(無登録で金融商品取引業を行う者としての公表)

金融庁

勧誘の手口

当該業者は、SNS上で「DBSTRTは、日本の金融庁に登録された証券機関です。」、「金融庁登録番号:関東財務局長(金商)第203号」と表示していた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 なお、「関東財務局長(金商)第203号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「RBCキャピタルマーケッツ・ジャパン・リミテッド」の登録番号である。

処分の内容

事業者名DBSTRT
処分機関金融庁
掲載令和8年2月
根拠法令金融商品取引法
処分
  • 無登録で金融商品取引業を行う者としての公表
商品・役務SNS及びウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。

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