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行政処分 投資・FX・暗号資産 2026年5月

ICHiGU株式会社 代表取締役 五十嵐大輔(無登録で金融商品取引業を行う者としての公表)

金融庁

勧誘の手口

当該業者は、当時の認識として、コンサルティング業務の一環として当該商品が存在する旨の「事実情報の提供」を行ったのみである旨を述べていた。 但し、実態は利率・債券発行の有無などの商品内容等、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から間接的に当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 また、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。

処分の内容

事業者名ICHiGU株式会社 代表取締役 五十嵐大輔
処分機関金融庁
掲載令和8年5月
根拠法令金融商品取引法
処分
  • 無登録で金融商品取引業を行う者としての公表
商品・役務グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。

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