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行政処分 投資・FX・暗号資産 2026年3月

不明(Laurel Advisory Sàrlの商号等を詐称)(無登録で金融商品取引業を行う者としての公表)

金融庁

勧誘の手口

当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「Laurel Advisory Sàrl」、「関東財務局長(金商)第3361号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号等を詐称していた。

処分の内容

事業者名不明(Laurel Advisory Sàrlの商号等を詐称)
処分機関金融庁
掲載令和8年3月
根拠法令金融商品取引法
処分
  • 無登録で金融商品取引業を行う者としての公表
商品・役務ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。

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