情報商材 返金ガイド
行政処分 情報商材 2025年2月6日

株式会社Myself(業務停止命令 6か月(電話勧誘販売に関する業務の一部:勧誘、申込受付及び契約締結)ほか)

近畿経済産業局

勧誘の手口

消費者に電話をかけ、起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示に係る動画コンテンツ等の役務提供契約を電話で勧誘・締結した。交付した契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフに関する事項を記載していなかった。クーリング・オフを申し出た消費者に「手数料みたいなものはいただく」などと告げ、決済手数料(5.2%)等を差し引くなど、受領金銭の一部を返還しなかった。また、守秘義務等を内容とする合意解除のための合意書の締結を複数回にわたって要求するなど、クーリング・オフを妨げた。

処分の内容

事業者名株式会社Myself
法人番号9120001201246
所在地大阪府大阪市北区万歳町5番12-2906号
代表者森貞仁
処分機関近畿経済産業局
処分日2025年2月6日
根拠法令特定商取引法
取引類型電話勧誘販売
処分
  • 業務停止命令 6か月(電話勧誘販売に関する業務の一部:勧誘、申込受付及び契約締結)
  • 指示
  • 業務禁止命令 6か月(代表取締役 森貞仁)
商品・役務起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示に係る動画コンテンツ並びにサポートサービスに係る役務
違反行為
  • 書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第19条第1項)
  • 電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行拒否(特定商取引法第22条第1項第1号)
  • 電話勧誘販売に係る役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせる仕方で妨げる行為(特定商取引法第22条第1項第5号・旧施行規則第23条第1号)

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。

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