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行政処分 投資・FX・暗号資産 2026年4月

不明(キャンターフィッツジェラルド証券株式会社の商号等を詐称)(無登録で金融商品取引業を行う者としての公表)

金融庁

勧誘の手口

当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「Cantor Fitzgerald」、「キャンター・フィッツジェラルド」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。 当該業者は、事案により、「CF取引口座、CF」等という架空のサービス名称を使用していた。

処分の内容

事業者名不明(キャンターフィッツジェラルド証券株式会社の商号等を詐称)
処分機関金融庁
掲載令和8年4月
根拠法令金融商品取引法
処分
  • 無登録で金融商品取引業を行う者としての公表
商品・役務ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。

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