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行政処分 投資・FX・暗号資産 2026年2月

APAG株式会社(無登録で金融商品取引業を行う者としての公表)

金融庁

勧誘の手口

当該業者は、ウェブサイト上で「A.P.アセットマネジメント株式会社」、「金融商品取引業(投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)」、「関東財務局長(金商)第2785号」等と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。

処分の内容

事業者名APAG株式会社
処分機関金融庁
掲載令和8年2月
根拠法令金融商品取引法
処分
  • 無登録で金融商品取引業を行う者としての公表
商品・役務ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。

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