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行政処分 投資・FX・暗号資産 2026年2月

荒井宗史(無登録で金融商品取引業を行う者としての公表)

金融庁

勧誘の手口

関東財務局による検査の結果、金融商品仲介業者の営業員が、金融商品仲介業務には関連しない店頭デリバティブ取引に係る助言行為を行い、顧客から報酬を受領していたこと等が判明したもの。

処分の内容

事業者名荒井宗史
処分機関金融庁
掲載令和8年2月
根拠法令金融商品取引法
処分
  • 無登録で金融商品取引業を行う者としての公表
商品・役務投資助言業務を行っていたもの

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。

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