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注意喚起 オンラインスクール・コンサル 2021年8月12日

【若者向け注意喚起シリーズ<No.4>】借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意

独立行政法人国民生活センター

相談・被害の事例

  • 20歳代の女性がオンラインスクールの説明を受けた。高額で払えないと伝えると、事業者に貸金業者の無人借入機まで同行された(啓発資料では、職業を偽って消費者金融で借りるよう言われたとされている)。その借金で契約した。

    ・ 支払方法 消費者金融(貸金業者)からの借入

  • 20歳代の男性が大学の先輩からFX自動売買システムを勧められた。払えないと断ると学生ローンでの借り方を細かく指示され、約50万円を借りて契約した。高額な借金が不安で、クーリング・オフを希望している。

    支払額 500,000円 ・ 支払方法 学生ローンからの借入

公表元からのアドバイス

  • 投資や副業などのために、借金してまでお金を払わない
  • 「みんな借りている」「すぐ取り戻せる」といった言葉をそのまま信じない
  • 断るときは「お金がない」ではなく、「いりません」「やめます」とはっきり伝える
  • 使いみちや職業、年収を偽って借りるよう指示されても従わない
  • 2022年4月から18歳で成年となり、未成年者取消しが使えなくなるので注意する
  • 不安なときやトラブルにあったときは消費者ホットライン「188」に相談する

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。

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