情報商材 返金ガイド
裁判例 2006年1月31日

広島高等裁判所岡山支部 平成17(ネ)27(債務不存在確認等本訴、立替金反訴)

広島高等裁判所岡山支部・民事

事件の概要

事件番号平成17(ネ)27
事件名債務不存在確認等本訴、立替金反訴
裁判所広島高等裁判所岡山支部
判決日2006年1月31日
種別民事
結論原判決主文2項取消し、1審被告らの各反訴請求棄却、その余の控訴棄却(原判決一部変更)
関係法令
  • 旧割賦販売法第30条の4
  • 旧割賦販売法第2条第3項第2号
  • 旧割賦販売法第2条第4項
  • 割賦販売法施行令第1条第1項別表1第4号
  • 独占禁止法第2条第9項第3号
  • 不公正な取引方法(公正取引委員会告示第15号)
  • 特定商取引法第51条

どのような取引だったか

ダンシングは健康寝具セットを販売し、購入者がモニター会員となり簡単なレポートを提出すれば寝具代金を上回るモニター料を受領できるとするモニター商法を、連鎖販売取引であるビジネス会員制度と結び合わせて全国展開した。ビジネス会員を通じて制度が成立する理由について虚偽の説明で勧誘し、モニター会員は1万4272名に及んだ。代金は信販会社の立替払とされたが、ダンシングは平成11年5月31日に自己破産を申し立てた。

裁判所の判断

売買契約とモニター契約は不可分一体で、本件モニター商法は詐欺的商法として公序良俗に反し全部無効。旧割賦販売法30条の4により無効を信販会社に対抗でき、抗弁対抗を許さない背信的事情も認められず、割賦金支払請求の全部を拒める。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。