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裁判例 2006年11月1日

那覇地方裁判所 民事第1部 平成16(ワ)522(損害賠償請求事件)

那覇地方裁判所 民事第1部・民事

事件の概要

事件番号平成16(ワ)522
事件名損害賠償請求事件
裁判所那覇地方裁判所 民事第1部
判決日2006年11月1日
種別民事
結論一部認容・一部棄却(被告Y1・Y2・Y3に各認容額の支払を命じ、その余の請求を棄却)
関係法令
  • 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)第266条ノ3第1項
  • 民法第709条
  • 民法第719条
  • 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)第136条の18

どのような取引だったか

株式会社フォレックスジャパンは、台湾所在のU社の外国為替証拠金取引を仲介するとして、セミナーやパンフレットでコンピュータソフトJPF2001の勝率が9割を超える、年率24.3%くらいになる等と説明して勧誘した。顧客はU社口座に証拠金を送金し、同社は取引ごとに手数料を得て、階層型の普及員に手数料を支払うことで顧客数を増やした(平成15年9月時点で5916名)。U社は平成15年に運用を停止し、同社は平成16年に破産宣告を受けた。

裁判所の判断

高性能とは認められないJPF2001の優秀性をことさら強調し、取引内容や危険性を説明せずに行った勧誘は詐欺的で違法とした。取締役らには違法な勧誘を防ぐ注意義務の懈怠について悪意・重過失があるとして、各取締役の在任中に取引を始めた原告に対する商法266条ノ3第1項の責任を認めた。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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