情報商材 返金ガイド
裁判例 2003年5月15日

東京地方裁判所 平成13(ワ)26301(損害賠償等請求事件)

東京地方裁判所・知的財産

事件の概要

事件番号平成13(ワ)26301
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
判決日2003年5月15日
種別知的財産
結論被告Cに対する請求は一部認容(仕入差止請求は棄却、名誉信用毀損の損害賠償は200万円の限度で認容)、被告A・被告B・被告ワールド・ウィンドウ株式会社に対する請求はいずれも棄却
関係法令
  • 不正競争防止法第2条第1項第4号
  • 不正競争防止法第2条第1項第7号
  • 不正競争防止法第2条第1項第8号
  • 不正競争防止法第2条第1項第13号
  • 不正競争防止法第2条第1項第14号
  • 不正競争防止法第2条第4項
  • 不正競争防止法第4条
  • 民法第709条
  • 商法第266条ノ3第1項

どのような取引だったか

健康器具・健康食品を顧客会員組織「氣づきの会」による連鎖販売取引で販売していた原告2社が、元従業員の被告A・B、被告会社、元会員の被告Cに対し訴えを提起。会員情報・仕入先情報という営業秘密を不正に取得・使用した、成分表示で品質を誤認させた、原告らの信用を害する虚偽の事実を告知・流布したなどと主張し、差止め、損害賠償、退職金の返還を求めた。

裁判所の判断

被告Cは自白擬制により、仕入差止め以外の請求を認容(信用毀損は200万円)。他の被告については、会員情報は秘密管理性を欠き、仕入先情報も営業秘密に当たらず、品質誤認・虚偽事実流布・不法行為も認められないとして棄却。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。