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裁判例 2005年6月27日

大阪地方裁判所 第9刑事部 平成16(わ)5897(詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反),同法違反被告事件)

大阪地方裁判所 第9刑事部・刑事

事件の概要

事件番号平成16(わ)5897
事件名詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反),同法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
判決日2005年6月27日
種別刑事
結論懲役8年(未決勾留日数中200日を刑に算入。求刑 懲役10年)
関係法令
  • 刑法第60条
  • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第9号
  • 刑法第246条第1項
  • 平成16年法律第156号による改正前の刑法第12条第1項
  • 刑法第6条
  • 刑法第10条
  • 刑法第45条前段
  • 刑法第47条本文
  • 平成16年法律第156号による改正前の刑法第14条
  • 刑法第21条
  • 刑事訴訟法第181条第1項ただし書

どのような取引だったか

被告人はグランドキャピタル株式会社を中心とするグランドキャピタルグループの会長・実質的経営者として、宝飾品等の連鎖販売取引を仮装。全国のサロンや高級ホテルで事業説明会を開き、宝石販売の委託契約で出捐金が3か月又は1年で2倍になる、実在しない「ペルーインカ帝国3000年記念金貨コイン」を発行するなどと虚偽の説明をし、部下と役割分担して延べ33人から合計1億0611万8000円を詐取した。

裁判所の判断

収益の挙がる運用を試みず2倍商法を展開し破綻の認識があったと認定。首謀者として全般を掌握し態様は悪質で刑責は非常に重いが、反省・一部弁償等を考慮し量刑した。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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