裁判例
2005年6月27日
大阪地方裁判所 第9刑事部 平成16(わ)5897(詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反),同法違反被告事件)
大阪地方裁判所 第9刑事部・刑事
事件の概要
| 事件番号 | 平成16(わ)5897 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反),同法違反被告事件 |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 第9刑事部 |
| 判決日 | 2005年6月27日 |
| 種別 | 刑事 |
| 結論 | 懲役8年(未決勾留日数中200日を刑に算入。求刑 懲役10年) |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
被告人はグランドキャピタル株式会社を中心とするグランドキャピタルグループの会長・実質的経営者として、宝飾品等の連鎖販売取引を仮装。全国のサロンや高級ホテルで事業説明会を開き、宝石販売の委託契約で出捐金が3か月又は1年で2倍になる、実在しない「ペルーインカ帝国3000年記念金貨コイン」を発行するなどと虚偽の説明をし、部下と役割分担して延べ33人から合計1億0611万8000円を詐取した。
裁判所の判断
収益の挙がる運用を試みず2倍商法を展開し破綻の認識があったと認定。首謀者として全般を掌握し態様は悪質で刑責は非常に重いが、反省・一部弁償等を考慮し量刑した。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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