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裁判例 2026年6月18日

東京地方裁判所 令和6特(わ)1836(弁護士法違反)

東京地方裁判所・刑事

事件の概要

事件番号令和6特(わ)1836
事件名弁護士法違反
裁判所東京地方裁判所
判決日2026年6月18日
種別刑事
結論有罪(懲役1年6月、執行猶予3年、訴訟費用被告人負担)
関係法令
  • 弁護士法第72条
  • 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

どのような取引だったか

弁護士である被告人は、仮想通貨詐欺・投資詐欺・ロマンス詐欺等の被害金回収を掲げるB法律事務所の広告経由で連絡してきた依頼者について、東京都港区のG事務所で非弁護士のC・D・Eや事務員が被害状況聴取、詐欺該当性判断、回収見込みの説明、着手金提示、口座凍結依頼を被告人の個別関与なく行うことを認容し、「弁護士A」の氏名や事務所名を使用させた。依頼者5名の着手金は1万円〜125万4000円。

裁判所の判断

事務員らの行為は鑑定・法律事務に当たり、判断の核心部分が弁護士によってなされず実質的支配もないため非弁行為であり、3要件を満たせば全件受任とする方針は弁護士の受任方針としてあり得ず、被告人は名義利用を認容したと認定。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

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