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裁判例 2025年12月5日

熊本地方裁判所 民事2部 令和6(ワ)19(損害賠償等請求事件)

熊本地方裁判所 民事2部・民事

事件の概要

事件番号令和6(ワ)19
事件名損害賠償等請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事2部
判決日2025年12月5日
種別民事
結論主位的請求(不法行為に基づく損害賠償)棄却、予備的請求(被告Aに対する不当利得返還)一部認容(原告番号1~8・13の権利金返還を認容)、その余棄却
関係法令
  • 民法第709条
  • 民法第719条
  • 民法第703条
  • 民法第704条
  • 民法第96条第1項
  • 民法第95条第1項第1号
  • 消費者契約法第4条第3項第8号
  • 消費者契約法第4条第1項第1号
  • 消費者契約法第4条第1項第2号
  • 特定商取引法第33条第1項
  • 特定商取引法第37条第2項
  • 特定商取引法第40条第1項

どのような取引だったか

被告組合(有限責任事業組合)の代表理事長と自称する被告Aが、健康上の問題等の相談を受けた原告らに姓名判断を行い、先祖に問題があるなどと申し向けて家系図作成(代金10万~33万円)を勧めた。うち9名には被告組合の事業の代理店となる「ありえん代理店契約」を勧誘し、権利金300万円等を支払わせた。契約書には、新規代理店候補者を紹介し契約に至れば被告組合から50万円の新規代理店報酬を受け取れる旨が定められていた。

裁判所の判断

勧誘の具体的内容の立証がないため不法行為は否定。代理店契約は連鎖販売取引に当たり、特商法37条2項の書面が交付されずクーリング・オフ起算日が未到来のため解除を認め、権利金の不当利得返還を認容。家系図契約の取消しは否定。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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