裁判例
2011年6月10日
東京地方裁判所 平成22(ワ)31663(損害賠償請求事件)
東京地方裁判所・知的財産
事件の概要
| 事件番号 | 平成22(ワ)31663 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決日 | 2011年6月10日 |
| 種別 | 知的財産 |
| 結論 | 請求棄却 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
健康器具の販売等を業とする被告は、バイナリーと呼ばれるビジネスプランを採用した連鎖販売取引「プラウシオン・エージェントクラブ」を行い、特商法37条2項の書面として被告契約書面を作成・使用していた。報酬算出方法を図示した「バイナリーオートシステム」図面について第一発行年月日の登録を受けた原告が、被告契約書面の図・文が原告図面の著作権(複製権等)を侵害するとして、逸失利益3億円のうち900万円の損害賠償を請求した。
裁判所の判断
本件システム等はアイデアないし着想で保護対象外。図Aはありふれた表現形式で図形の著作物としての創作性がなく、文Aも極めて短いありふれた1文で創作性がないため著作物と認められず、侵害は成立しない。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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