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裁判例 2011年6月10日

東京地方裁判所 平成22(ワ)31663(損害賠償請求事件)

東京地方裁判所・知的財産

事件の概要

事件番号平成22(ワ)31663
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
判決日2011年6月10日
種別知的財産
結論請求棄却
関係法令
  • 著作権法第10条第1項第1号
  • 著作権法第10条第1項第6号
  • 著作権法第114条第2項
  • 特定商取引に関する法律第33条第1項
  • 特定商取引に関する法律第37条第2項

どのような取引だったか

健康器具の販売等を業とする被告は、バイナリーと呼ばれるビジネスプランを採用した連鎖販売取引「プラウシオン・エージェントクラブ」を行い、特商法37条2項の書面として被告契約書面を作成・使用していた。報酬算出方法を図示した「バイナリーオートシステム」図面について第一発行年月日の登録を受けた原告が、被告契約書面の図・文が原告図面の著作権(複製権等)を侵害するとして、逸失利益3億円のうち900万円の損害賠償を請求した。

裁判所の判断

本件システム等はアイデアないし着想で保護対象外。図Aはありふれた表現形式で図形の著作物としての創作性がなく、文Aも極めて短いありふれた1文で創作性がないため著作物と認められず、侵害は成立しない。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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