裁判例
2004年12月21日
岡山地方裁判所 第1民事部 平成12(ワ)360(債務不存在確認等請求)
岡山地方裁判所 第1民事部・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成12(ワ)360 |
|---|---|
| 事件名 | 債務不存在確認等請求 |
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 第1民事部 |
| 判決日 | 2004年12月21日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 本訴(主位的請求・予備的請求)はいずれも却下。反訴は一部認容(別紙一覧表の「認容額」の限度)、その余は棄却。 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
株式会社dは、仕入価格5〜7万円程度の「健康寝具」セットを36万円・46万円で販売し、購入者とモニター会員契約を結んで月額3万5000円・合計84万円のモニター料等の支払を約束した。購入代金は信販会社(被告ら)の立替払を利用させ、紹介手数料やコミッションを得られるビジネス会員制度で勧誘を拡大した。モニター料等の支払負担で資金不足となり、dは平成11年5月31日に自己破産を申し立てた。
裁判所の判断
本件モニター商法は破綻必至で、独禁法の不公正な取引方法に当たり、連鎖販売取引類似でもあるため公序良俗に反する。これと密接不可分な売買契約も無効とし、割賦販売法30条の4による抗弁の対抗を認めた。ただし信義則上、寝具の取得価額と受領したモニター料等を合計した額を超える部分に限って支払を拒絶できるとした。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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