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裁判例 2005年11月14日

大阪地方裁判所 第3民事部 平成14(ワ)11195(損害賠償請求事件)

大阪地方裁判所 第3民事部・民事

事件の概要

事件番号平成14(ワ)11195
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第3民事部
判決日2005年11月14日
種別民事
結論請求認容
関係法令
  • 民法(不法行為に基づく損害賠償請求)
  • 抵当証券業の規制等に関する法律第22条
  • 抵当証券業の規制等に関する法律第23条
  • 抵当証券業の規制等に関する法律第8条2項
  • 抵当証券業の規制等に関する法律第6条1項7号
  • 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  • 商法第381条1項

どのような取引だったか

大和都市管財は融資を仮装して抵当証券の交付を受け販売し資金を集め、自転車操業状態にあった。抵当証券の償還資金確保のため、ナイス・ミドル振出の約束手形を利用した金融商品や、仮装融資に基づく抵当権付債権の一部を譲渡する金融商品を考案し、既存の抵当証券購入者に乗り換えさせて販売した。販売代金は運用されず既存顧客への元利金支払等にあてられた。被告はAの相談役として商品の企画・公正証書作成等に関与した。

裁判所の判断

本件約束手形及び本件抵当権付債権は償還可能性の著しく低い商品で、事情を秘した販売は違法。被告はこれを認識しながら企画や公正証書作成等で販売を助長・幇助したとして不法行為責任を負う。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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