裁判例
2005年11月14日
大阪地方裁判所 第3民事部 平成14(ワ)11195(損害賠償請求事件)
大阪地方裁判所 第3民事部・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成14(ワ)11195 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 第3民事部 |
| 判決日 | 2005年11月14日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 請求認容 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
大和都市管財は融資を仮装して抵当証券の交付を受け販売し資金を集め、自転車操業状態にあった。抵当証券の償還資金確保のため、ナイス・ミドル振出の約束手形を利用した金融商品や、仮装融資に基づく抵当権付債権の一部を譲渡する金融商品を考案し、既存の抵当証券購入者に乗り換えさせて販売した。販売代金は運用されず既存顧客への元利金支払等にあてられた。被告はAの相談役として商品の企画・公正証書作成等に関与した。
裁判所の判断
本件約束手形及び本件抵当権付債権は償還可能性の著しく低い商品で、事情を秘した販売は違法。被告はこれを認識しながら企画や公正証書作成等で販売を助長・幇助したとして不法行為責任を負う。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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