情報商材 返金ガイド
裁判例 2022年4月19日

名古屋地方裁判所 民事第7部 平成28(ワ)2480(大規模投資詐欺被害による損害賠償請求事件、損害賠償請求事件)

名古屋地方裁判所 民事第7部・民事

事件の概要

事件番号平成28(ワ)2480
事件名大規模投資詐欺被害による損害賠償請求事件、損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
判決日2022年4月19日
種別民事
結論一部認容、一部棄却(被告田原証券・被告2・被告17、被告12・被告新宿会計、被告青山会計に対する請求を認容。その余の被告らに対する請求は棄却)
関係法令
  • 民法719条前段・2項
  • 会社法429条1項
  • 会社法350条
  • 会社法330条
  • 会社法355条
  • 民法644条
  • 金融サービスの提供に関する法律(旧金融商品の販売等に関する法律)3条・4条・5条
  • 金融商品取引法2条3項
  • 金融商品取引法5条
  • 金融商品取引法16条
  • 金融商品取引法24条
  • 金融商品取引法38条2号・8号
  • 金融商品取引法施行令1条の5・1条の6
  • 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令10条の2

どのような取引だったか

オプティ社がSPCとしてOPM社・MTL社等を設立し、診療報酬債権を裏付資産とする社債(少人数私募債の形式で多数シリーズに分割)を、アーツ証券を通じて田原証券等の販売証券会社から一般投資家に販売した。しかし、調達した資金に見合う診療報酬債権は購入されず、「QCL口」への架空計上や関連会社の社債購入などにより資金が流出した。平成27年に関係各社が破産し、原告らは償還を受けられなくなった。

裁判所の判断

田原証券は平成26年1月23日時点で調査義務を負ったのに販売を続けた。新宿会計・青山会計は過失でオプティ社の不法行為を幇助した。被告12・被告17・被告2には重大な過失があるとして賠償責任を認めた。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。