裁判例
2007年1月26日
京都地方裁判所 平成18(ワ)1117(不当利得返還請求事件)
京都地方裁判所・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成18(ワ)1117 |
|---|---|
| 事件名 | 不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
| 判決日 | 2007年1月26日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 一部認容 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
インターネット接続機器の販売等を目的とする被告会社が、新規代理店を勧誘すれば1代理店につき2万円の分配と会費5985円のうち1600円を得られるとして代理店登録を誘う連鎖販売契約(本件代理店契約)を締結させ、原告らに接続機器代金52万2900円や月会費等を支払わせた。原告らは契約から約1年後に内容証明郵便でクーリングオフを通知し、支払金の返還を求めた。
裁判所の判断
隔地者間の契約は承諾通知の発信時に成立し、契約書面は締結後遅滞なく交付すべきもので、契約締結前に冊子が交付されてもクーリングオフは制限されない。権利濫用に当たる事情もなく、受領額の返還を命じた。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。