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裁判例 2009年1月28日

松山地方裁判所 平成19(わ)367(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,詐欺被告事件)

松山地方裁判所・刑事

事件の概要

事件番号平成19(わ)367
事件名出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,詐欺被告事件
裁判所松山地方裁判所
判決日2009年1月28日
種別刑事
結論有罪(懲役4年、未決勾留日数中400日算入。求刑懲役6年)
関係法令
  • 刑法第60条
  • 平成18年法律第115号附則第31条第1項
  • 同法による改正前の出資法第8条第2項第1号
  • 出資法第2条第1項
  • 刑法第246条第1項
  • 刑法第45条前段
  • 刑法第47条本文
  • 刑法第10条
  • 刑法第21条
  • 刑事訴訟法第181条第1項ただし書

どのような取引だったか

真珠養殖会社・宝石販売会社の代表取締役である被告人が、共犯者と共謀し、食事会等で「真珠養殖事業に1口105万円を投資すれば1年7か月後に127万円が返り、真珠も無料でもらえ、知人を勧誘すれば紹介手数料も入る」などと勧誘した。平成17年1月〜7月に22名から計7020万円を業として預かり、支払が滞った後の同年8月〜9月にも確実に返還できるように装って4名から計945万円をだまし取った。

裁判所の判断

真珠の仕入価額が振込額より著しく低いことや勧誘内容から、受領した金員は売買代金ではなく出資法上の預り金と認めた。平成17年7月末以降は返還能力も意思もなかったとして詐欺罪も成立するとした。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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