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裁判例 2023年5月23日

名古屋地方裁判所 平成30(ワ)1654(損害賠償等請求事件)

名古屋地方裁判所・民事

事件の概要

事件番号平成30(ワ)1654
事件名損害賠償等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
判決日2023年5月23日
種別民事
結論一部認容
関係法令
  • 民法第709条
  • 民法第715条
  • 民法第719条第1項
  • 民法第719条第2項
  • 会社法第429条第1項
  • 会社法第382条
  • 会社法第383条
  • 会社法第462条第1項
  • 破産法第253条第1項第2号
  • 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条第1項
  • 預託等取引に関する法律(旧特定商品等の預託等取引契約に関する法律)第3条第1項
  • 預託等取引に関する法律(旧特定商品等の預託等取引契約に関する法律)第6条
  • 預託等取引に関する法律(旧特定商品等の預託等取引契約に関する法律)第7条第1項
  • 特定商取引に関する法律第3条
  • 特定商取引に関する法律第8条第1項
  • 特定商取引に関する法律第39条第1項
  • 特定商取引に関する法律第52条第1項第5号
  • 特定商取引に関する法律第57条第1項
  • 国家公務員法第106条の3

どのような取引だったか

A株式会社は平成15年頃から、顧客(オーナー)に磁気治療器を販売し、それをユーザーに賃貸したとしてレンタル料(年間で小売価格の6%)を支払うオーナー契約(長期契約・短期契約)を締結した。ユーザーから受けるレンタル料は月額約3500万円だったのに対し、オーナーへの支払は月額約3億2000万円に上った。消費者庁から4回の行政処分を受けた後、平成30年3月1日に破産手続開始決定を受け、原告らは代金相当の損害を被った。

裁判所の判断

オーナーとユーザーの数が著しくかい離した状態を告げずに、平成20年10月以降に長期契約を、平成22年以降に破綻必至の短期契約を締結したことは不法行為となると判断した。役員・幹部らの一部に責任を認めた一方、元消費者庁職員の顧問や本社従業員らへの請求は棄却した。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

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