裁判例
2023年5月23日
名古屋地方裁判所 平成30(ワ)1654(損害賠償等請求事件)
名古屋地方裁判所・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成30(ワ)1654 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償等請求事件 |
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 判決日 | 2023年5月23日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 一部認容 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
A株式会社は平成15年頃から、顧客(オーナー)に磁気治療器を販売し、それをユーザーに賃貸したとしてレンタル料(年間で小売価格の6%)を支払うオーナー契約(長期契約・短期契約)を締結した。ユーザーから受けるレンタル料は月額約3500万円だったのに対し、オーナーへの支払は月額約3億2000万円に上った。消費者庁から4回の行政処分を受けた後、平成30年3月1日に破産手続開始決定を受け、原告らは代金相当の損害を被った。
裁判所の判断
オーナーとユーザーの数が著しくかい離した状態を告げずに、平成20年10月以降に長期契約を、平成22年以降に破綻必至の短期契約を締結したことは不法行為となると判断した。役員・幹部らの一部に責任を認めた一方、元消費者庁職員の顧問や本社従業員らへの請求は棄却した。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
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