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裁判例 1983年7月28日

東京高等裁判所 第四刑事部 昭和57(う)1060(無限連鎖講の防止に関する法律違反被告事件)

東京高等裁判所 第四刑事部・刑事

事件の概要

事件番号昭和57(う)1060
事件名無限連鎖講の防止に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第四刑事部
判決日1983年7月28日
種別刑事
結論控訴棄却(被告人両名とも懲役1年6月の実刑とした原判決を維持)
関係法令
  • 無限連鎖講の防止に関する法律第2条
  • 無限連鎖講の防止に関する法律第4条
  • 刑事訴訟法第396条
  • 訪問販売等に関する法律

どのような取引だったか

被告人らは株式会社Gで「C」を運営。人工宝石5カラット購入名目で40万円を払わせて準販売員とし、新たな準販売員を1人紹介すると販売コミッション名下に10万円の配当を受けてエリート販売員に昇格、以後の紹介で20万円・管轄下の紹介で10万円等を得られると説明会で勧誘した。人工宝石は仕入1カラット5千〜1万5千円程度で一部はガラス製品、交付されない者も相当数いた。昭和55年12月24日頃から同56年7月21日まで運営。

裁判所の判断

商品販売に名を借りても金銭の支出・配当が法2条の要件を具備すれば「金銭配当組織」に当たる。本件は加入者の無限増加を前提に成り立ち、2人以上の勧誘を要するため要件を充たす。違法性の認識もあり、量刑も不当でない。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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