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裁判例 2003年3月31日

山口地方裁判所 第1部 平成12(ワ)86(損害賠償請求,立替金請求)

山口地方裁判所 第1部・民事

事件の概要

事件番号平成12(ワ)86
事件名損害賠償請求,立替金請求
裁判所山口地方裁判所 第1部
判決日2003年3月31日
種別民事
結論一部認容・一部棄却(被告C・Dに連帯して損害賠償の支払いを命令、原告3の被告クオークに対する未払割賦代金債務の不存在を確認、B事件は引換給付の限度で認容、その余の請求は棄却)
関係法令
  • 民法第709条
  • 民法第715条第1項
  • 民法第719条第1項
  • 民法第96条第1項
  • 民法第541条
  • 割賦販売法第30条の4第1項
  • 割賦販売法第4条の3第1項
  • 割賦販売法第30条の6
  • 旧訪問販売法第6条第1項
  • 民事訴訟法第157条第1項
  • 民事訴訟法第61条
  • 民事訴訟法第64条
  • 民事訴訟法第65条第1項
  • 民事訴訟法第259条第1項

どのような取引だったか

JNグリーンショップは、寝具セット(41万7900円)を信販会社の立替払契約で購入させ、Aプラン会員には月額5万3000円のモニター料を支払い、Bプラン会員には紹介手数料・ボーナス・3代目から7代目までのロイヤリティーを支払う制度を設けた。「クレジットの引落しの前にモニター料が支払われるので、負担は全くない」などと説明して勧誘したが、平成11年2月ころにモニター料の支払を停止し、同年3月9日に破産を申し立てた。

裁判所の判断

破綻が明らかな販売方法を告げずに勧誘した行為は詐欺的商法かつ不法行為に当たり、代表取締役Cと実質的設立者Dは連帯して責任を負う。販売会社と信販会社は補助者関係・監督義務が認められず、責任を負わない。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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