裁判例
2018年1月31日
東京地方裁判所 平成28(ワ)24747(検索結果削除請求事件)
東京地方裁判所・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成28(ワ)24747 |
|---|---|
| 事件名 | 検索結果削除請求事件 |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決日 | 2018年1月31日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 請求棄却 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
原告(インターネット広告業務等を目的とする株式会社でASPを営むと主張)は、日本向けグーグル検索で原告名等を検索すると「詐欺」「詐欺商材」「詐欺師」「騙された」等の語を含む検索結果242件が表示され名誉毀損に当たるとして、人格権に基づき削除を求めた。被告は、国民生活センターに原告についての相談事例が25件あり、簡単に稼げると信じたが稼げなかった、返金保証に応じてもらえなかった等の内容だと主張した。
裁判所の判断
検索結果は原告らが詐欺行為をしている(可能性がある)事実を摘示し社会的評価を低下させるが、公共の利害に関する事実で公益目的が認められ、真実でないと認める証拠もないため、削除請求の要件を満たさないとした。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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