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裁判例 2018年1月31日

東京地方裁判所 平成28(ワ)24747(検索結果削除請求事件)

東京地方裁判所・民事

事件の概要

事件番号平成28(ワ)24747
事件名検索結果削除請求事件
裁判所東京地方裁判所
判決日2018年1月31日
種別民事
結論請求棄却
関係法令
  • 憲法第21条第1項

どのような取引だったか

原告(インターネット広告業務等を目的とする株式会社でASPを営むと主張)は、日本向けグーグル検索で原告名等を検索すると「詐欺」「詐欺商材」「詐欺師」「騙された」等の語を含む検索結果242件が表示され名誉毀損に当たるとして、人格権に基づき削除を求めた。被告は、国民生活センターに原告についての相談事例が25件あり、簡単に稼げると信じたが稼げなかった、返金保証に応じてもらえなかった等の内容だと主張した。

裁判所の判断

検索結果は原告らが詐欺行為をしている(可能性がある)事実を摘示し社会的評価を低下させるが、公共の利害に関する事実で公益目的が認められ、真実でないと認める証拠もないため、削除請求の要件を満たさないとした。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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