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裁判例 2021年7月7日

東京地方裁判所 令和2(ワ)31409(発信者情報開示請求事件)

東京地方裁判所・知的財産

事件の概要

事件番号令和2(ワ)31409
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所東京地方裁判所
判決日2021年7月7日
種別知的財産
結論請求棄却
関係法令
  • 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項
  • 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第2条第3号
  • 著作権法第20条第1項
  • 著作権法第59条
  • 著作権法第61条第2項

どのような取引だったか

「ホステルビジネスFC投資」の名でホステル事業への投資勧誘を行う原告が、ツイッター上で元従業員の肖像写真をプロフィール画像に使われ著作権等を侵害され、「#ホステル投資詐欺」等のツイートで名誉を毀損されたとして、経由プロバイダの被告に発信者情報の開示を求めた。原告は、弁護士から詐欺的投資勧誘として損害賠償を求める受任通知を受け、テレビやネット記事で投資トラブルが報道されていた。

裁判所の判断

原告が写真の著作権を譲り受けたとは認められない。各ツイートは一般閲覧者が原告を対象と認識するとは認められず、詐欺的投資勧誘の報道等もあるため違法性阻却事由をうかがわせる事情がないとはいえないとして、請求を棄却した。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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