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裁判例 2013年3月28日

東京地方裁判所 平成21(ワ)34497(損害賠償等請求事件)

東京地方裁判所・知的財産

事件の概要

事件番号平成21(ワ)34497
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
判決日2013年3月28日
種別知的財産
結論一部認容(虚偽事実4項目の告知・流布の差止め及び220万円の支払を命令、その余の請求は棄却)
関係法令
  • 不正競争防止法第2条第1項第14号
  • 不正競争防止法第3条第1項
  • 不正競争防止法第4条
  • 特定商取引に関する法律第33条第1項
  • 旧食品衛生法第7条第2項

どのような取引だったか

原告は連鎖販売取引で植物ミネラル含有清涼飲料水等を販売する会社。元副社長の被告は、競業会社LEJの取締役に就任した直後の平成21年1月頃、原告の上位ランク会員数名に文書を配った。文書では、保健所の回収命令の隠蔽、通関書類での産地偽装、鉱山は無価値、十数メートルしか採掘されていない、冷水処理への疑問などを述べ、口頭でも説明した。原告は差止めと1100万円の損害賠償を求めた。

裁判所の判断

回収命令の隠蔽・産地偽装・鉱山無価値・採掘量の各記載は、原告の営業上の信用を害する虚偽事実に当たる。冷水処理の記載は一般的な疑問の表明にとどまる。被告には故意または過失があり、慰謝料200万円と弁護士費用20万円を認めた。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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