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裁判例 2002年12月5日

東京高等裁判所 平成13(ネ)1477(損害賠償請求控訴)

東京高等裁判所・民事

事件の概要

事件番号平成13(ネ)1477
事件名損害賠償請求控訴
裁判所東京高等裁判所
判決日2002年12月5日
種別民事
結論原判決取消し、請求認容(被控訴人らは各自1000万円及び遅延損害金を支払え)
関係法令
  • 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第19条
  • 公正取引委員会告示第15号(一般指定)2項

どのような取引だったか

被控訴人会社の化粧品販売システムは、販社・1次・2次代理店が売上に応じて昇格する連鎖販売取引であった。販社の控訴人は過剰在庫と借入を抱え、注文を断ったキャンペーン商品200セットを送付され、返品も受け入れられず、弁護士を通じて全在庫の返品を申し入れた。被控訴人会社は、控訴人代表者が他社(ピリカ)化粧品への移行を検討していることを傘下代理店に録音させる等して調査し、他社製品取扱いを理由に委託契約を解除して取引を拒絶した。

裁判所の判断

解除は債務不履行に当たらないか、当たるとしても著しく信義則に反し、独禁法19条の不当な取引拒絶に該当する可能性が高く、その趣旨に反するもので不法行為。支店長・副支店長も共同不法行為責任を負う。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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