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裁判例 2008年5月15日

松山地方裁判所 刑事部 平成19(わ)368(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反)

松山地方裁判所 刑事部・刑事

事件の概要

事件番号平成19(わ)368
事件名出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
裁判所松山地方裁判所 刑事部
判決日2008年5月15日
種別刑事
結論有罪(罰金30万円)
関係法令
  • 刑法第60条
  • 平成18年法律第115号附則第31条第1項
  • 改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第8条第2項第1号
  • 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条第1項
  • 刑法第21条
  • 刑事訴訟法第181条第1項本文

どのような取引だったか

株式会社甲は真珠セットの購入の形で1口105万円を出させ、約1年半後に真珠とともに127万円を戻すと約束し、新たな会員を勧誘した会員には「お手間代」と称する紹介料を支払って連鎖的に出資金を集めた。被告人は紹介料欲しさに勧誘を行って福島地区のリーダーの一人となり、幹部らと共謀のうえ、平成17年3月に3回にわたりEほか1名から合計525万円を有限会社乙名義の口座に振り込ませ、業として預り金をした。被告人は紹介料計26万円を得た。

裁判所の判断

被告人は勧誘手法が実質的に元利支払の約束であると理解しながら、利欲目的で積極的に関わり、幹部と意思を通じて犯行実現に極めて重要な行為を行い利得を得たとして、共同正犯の成立を認めた。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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