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裁判例 2007年5月18日

札幌高等裁判所 平成18(ネ)230(補償金)

札幌高等裁判所・民事

事件の概要

事件番号平成18(ネ)230
事件名補償金
裁判所札幌高等裁判所
判決日2007年5月18日
種別民事
結論破棄自判(原判決取消し、控訴人らの補償金請求を認容)
関係法令
  • 証券取引法第79条の56第1項
  • 証券取引法第79条の56第3項
  • 証券取引法第79条の55第1項
  • 証券取引法第79条の54
  • 証券取引法第79条の20第1項
  • 証券取引法第79条の20第3項
  • 証券取引法第79条の21
  • 証券取引法第4条
  • 改正前商法(平成17年法律第87号による改正前)
  • 民法(年5分の遅延損害金)

どのような取引だったか

G&G商法で資金を集めていた人物が南証券を買収し、実体のない本件各社債発行会社の社債「ミナミ・ハイイールドボンド」を「確定利回り4.5%~6.8%」とうたう折り込み広告200万部を北海道内に配布して販売した。取引者らは代金相当額を南証券に預託したが、利回りに合理的根拠はなく、発行手続もとられていなかった。約2億1000万円が発行会社に交付されないまま、南証券は破産宣告を受けた。

裁判所の判断

本件社債取引は南証券が証券業に係る取引のように仮装したものと認められ、財務資料を閲覧しなかったことに過失があるとしても重大とはいえない。訴状送達をもって請求があったとして、基金に預託額相当の補償金支払を命じた。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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