裁判例
2022年3月29日
名古屋地方裁判所 刑事第2部 令和3(わ)2061(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反)
名古屋地方裁判所 刑事第2部・刑事
事件の概要
| 事件番号 | 令和3(わ)2061 |
|---|---|
| 事件名 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反 |
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 刑事第2部 |
| 判決日 | 2022年3月29日 |
| 種別 | 刑事 |
| 結論 | 有罪(懲役1年及び罰金50万円、懲役刑につき執行猶予3年) |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
被告人らは株式会社Dの青果物等の販売代理契約に係る保証金の名目で、同社に金銭を支払うよう不特定多数の者を勧誘した。同社の実質的経営者E及び本部長Fと共謀し、平成30年12月11日から同月26日までの間、3回にわたりD名義の預金口座へ振り込ませる方法で、元本保証と月利2ないし3.3パーセントの支払を約して、Iほか1名から合計700万円を受け入れ、業として預り金をした。被告人は会社員で、副業としてDの勧誘を行っていた。
裁判所の判断
Dの事業の一環として行われた組織性・計画性の高い犯行で、Dの破産により返金が円滑に進んでいない。被告人は被害者1名を直接勧誘したが、スキームを考案しておらず首謀者より責任は軽い。違法性を知らなかったことは責任軽減事情とはならず、反省・前科なしを考慮し執行猶予とした。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。