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裁判例 2017年4月20日

大阪高等裁判所 第6民事部 平成28(ネ)1923(損害賠償請求控訴事件)

大阪高等裁判所 第6民事部・民事

事件の概要

事件番号平成28(ネ)1923
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
判決日2017年4月20日
種別民事
結論原判決のうち被告B・被告C敗訴部分を取消し、同部分の請求を棄却。原告らの控訴はいずれも棄却(訴訟費用は第1、2審とも原告ら負担)。当審での被告Dに対する訴えの追加的変更は不許
関係法令
  • 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第4条第1項
  • 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第3条第4号
  • 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条第1項
  • 民法第709条
  • 民法第719条
  • 民法第423条
  • 民法第95条
  • 旧有限会社法第26条
  • 旧有限会社法第30条の3
  • 旧商法第266条の3第1項
  • 会社法第429条第1項
  • 会社法第2条第6号
  • 会社法第328条第2項
  • 会社法第337条第1項
  • 会社法第389条第1項
  • 会社法第336条第4項第3号
  • 民事訴訟法第143条第1項

どのような取引だったか

安愚楽牧場は、繁殖牛を顧客に販売すると同時に預託を受けて飼養し、期間満了時に契約代金と同額で買い戻し、その間は年5%前後の配当を支払うオーナー契約で資金を集めた。遅くとも平成8年頃から繁殖牛が不足していたが、実在しない牛を「空売り」しながら牛は実在すると装って勧誘を続けた。再売買代金を新規の契約代金で賄う自転車操業の末、平成23年に民事再生を申し立て、その後破産した。原告らは、元役員や関連会社の役員らに損害賠償を求めた。

裁判所の判断

繁殖牛不足を隠した勧誘は特定商品預託法・出資法違反で、法人の不法行為にあたる。しかし、ワンマン経営下の名目的な取締役A・Bに重過失はなく、会計限定監査役Cは業務監査の職責を負わないため、請求を全部棄却した。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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