裁判例
2017年4月20日
大阪高等裁判所 第6民事部 平成28(ネ)1923(損害賠償請求控訴事件)
大阪高等裁判所 第6民事部・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成28(ネ)1923 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 第6民事部 |
| 判決日 | 2017年4月20日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 原判決のうち被告B・被告C敗訴部分を取消し、同部分の請求を棄却。原告らの控訴はいずれも棄却(訴訟費用は第1、2審とも原告ら負担)。当審での被告Dに対する訴えの追加的変更は不許 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
安愚楽牧場は、繁殖牛を顧客に販売すると同時に預託を受けて飼養し、期間満了時に契約代金と同額で買い戻し、その間は年5%前後の配当を支払うオーナー契約で資金を集めた。遅くとも平成8年頃から繁殖牛が不足していたが、実在しない牛を「空売り」しながら牛は実在すると装って勧誘を続けた。再売買代金を新規の契約代金で賄う自転車操業の末、平成23年に民事再生を申し立て、その後破産した。原告らは、元役員や関連会社の役員らに損害賠償を求めた。
裁判所の判断
繁殖牛不足を隠した勧誘は特定商品預託法・出資法違反で、法人の不法行為にあたる。しかし、ワンマン経営下の名目的な取締役A・Bに重過失はなく、会計限定監査役Cは業務監査の職責を負わないため、請求を全部棄却した。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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