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裁判例 2011年7月25日

大阪地方裁判所 第18民事部 平成19(ワ)286(損害賠償請求事件)

大阪地方裁判所 第18民事部・民事

事件の概要

事件番号平成19(ワ)286
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
判決日2011年7月25日
種別民事
結論被告A,被告B会,被告C及び被告Dに対する請求を認容(連帯して損害賠償),その余の被告に対する請求は棄却
関係法令
  • 民法第709条
  • 民法第715条第1項
  • 民法第719条
  • 民法第644条
  • 刑法第247条(背任罪)
  • 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第30条第2項
  • 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第33条
  • 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第82条第1項第6号
  • 金融商品の販売等に関する法律第2条、第3条
  • 金融商品の販売等に関する法律施行令第3条、第8条
  • 平成17年法律第87号による改正前の商法第266条ノ3、第267条
  • 昭和25年法律第167号による改正前の商法第266条第2項
  • 民事訴訟法第5条第9号
  • 保険法第2条第1号

どのような取引だったか

酒類小売業者団体B会の事務局長Aは,紹介者Dが持ち込んだ外国法人発行の私募仕組み債(a2債)について,理事会等に諮らず十分な調査もせずに,年金共済基金の約8割に当たる約144億円をスイスの銀行Fの口座を通じて投資した。Aは購入の謝礼として約1億3800万円をE経由でDから受領。a2債は運用先i2社の清算により償還されず,加入者は掛金の返還を受けられなくなった。

裁判所の判断

Aの集中投資は不法行為を構成し,B会は使用者責任,了承した専務理事Cと紹介者Dは共同不法行為責任を負う。他の理事・監事・年金委員及び保管銀行Fらは義務違反を認められない。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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