裁判例
2011年7月25日
大阪地方裁判所 第18民事部 平成19(ワ)286(損害賠償請求事件)
大阪地方裁判所 第18民事部・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成19(ワ)286 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 第18民事部 |
| 判決日 | 2011年7月25日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 被告A,被告B会,被告C及び被告Dに対する請求を認容(連帯して損害賠償),その余の被告に対する請求は棄却 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
酒類小売業者団体B会の事務局長Aは,紹介者Dが持ち込んだ外国法人発行の私募仕組み債(a2債)について,理事会等に諮らず十分な調査もせずに,年金共済基金の約8割に当たる約144億円をスイスの銀行Fの口座を通じて投資した。Aは購入の謝礼として約1億3800万円をE経由でDから受領。a2債は運用先i2社の清算により償還されず,加入者は掛金の返還を受けられなくなった。
裁判所の判断
Aの集中投資は不法行為を構成し,B会は使用者責任,了承した専務理事Cと紹介者Dは共同不法行為責任を負う。他の理事・監事・年金委員及び保管銀行Fらは義務違反を認められない。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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