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裁判例 2007年6月22日

佐賀地方裁判所 平成16(ワ)353(損害賠償請求事件)

佐賀地方裁判所・民事

事件の概要

事件番号平成16(ワ)353
事件名損害賠償請求事件
裁判所佐賀地方裁判所
判決日2007年6月22日
種別民事
結論一部認容・一部棄却(被告理事ら及び被告県に対する請求を主文第1項ないし第3項の限度で認容、その余を棄却)
関係法令
  • 民法第709条
  • 民法第719条第1項
  • 中小企業等協同組合法第38条の2第2項・第3項
  • 中小企業等協同組合法第106条第1項
  • 中小企業等協同組合法第115条第8号
  • 国家賠償法第1条第1項
  • 民事訴訟法第248条
  • 民法第491条第1項
  • 民法第489条第3号
  • 刑法第246条第1項

どのような取引だったか

事業協同組合である佐賀商工共済協同組合は、組合員から共済掛金や金銭消費貸借名目の貸付金を集めていた。平成3年ころから多額の債務超過に陥ったが、有価証券勘定への上乗せ計上などの粉飾経理で隠し、そのまま組合員からの預入れを続けた。平成15年8月27日に破産宣告を受け、組合員は貸付金等の返還を受けられなくなった。理事らの一部は詐欺罪で有罪となった。

裁判所の判断

粉飾を隠したまま預入れを受けたことは実質的に詐欺行為であり、理事らは不法行為責任を負う。県も平成8年7月に粉飾を把握しながら業務改善命令を出さず放置したとして国賠責任を負うが、理事らとの共同不法行為は否定された。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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