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裁判例 2006年7月19日

さいたま地方裁判所 第1民事部 平成17(ワ)1645(解約金等返還請求事件)

さいたま地方裁判所 第1民事部・民事

事件の概要

事件番号平成17(ワ)1645
事件名解約金等返還請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1民事部
判決日2006年7月19日
種別民事
結論一部認容(被告らに連帯して損害賠償の支払を命じ、その余の請求を棄却)
関係法令
  • 会社法第429条第1項
  • 旧商法第266条の3
  • 無限連鎖講の防止に関する法律

どのような取引だったか

被告会社は「カタロくじ事業」と称する通信販売事業への参加を募り、1口17万円から5口85万円の「オーナー契約金」を支払わせていた。下位オーナーを勧誘すると募集コミッションが入る仕組みで、会社の収入のほとんどはオーナー契約金だった。勧誘員は大学生の原告らに「必ず儲かる」などと説明し、消費者金融のアットローン等を紹介して借入れさせたうえで契約させた。

裁判所の判断

通信販売事業には実体がなく、実質は無限連鎖講防止法で禁止される金銭配当組織であり、オーナー契約は公序良俗に反する違法な取引とされた。会社・代表者・勧誘員の共同不法行為責任を認め、過失相殺はしないとした。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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