裁判例
2006年7月19日
さいたま地方裁判所 第1民事部 平成17(ワ)1645(解約金等返還請求事件)
さいたま地方裁判所 第1民事部・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成17(ワ)1645 |
|---|---|
| 事件名 | 解約金等返還請求事件 |
| 裁判所 | さいたま地方裁判所 第1民事部 |
| 判決日 | 2006年7月19日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 一部認容(被告らに連帯して損害賠償の支払を命じ、その余の請求を棄却) |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
被告会社は「カタロくじ事業」と称する通信販売事業への参加を募り、1口17万円から5口85万円の「オーナー契約金」を支払わせていた。下位オーナーを勧誘すると募集コミッションが入る仕組みで、会社の収入のほとんどはオーナー契約金だった。勧誘員は大学生の原告らに「必ず儲かる」などと説明し、消費者金融のアットローン等を紹介して借入れさせたうえで契約させた。
裁判所の判断
通信販売事業には実体がなく、実質は無限連鎖講防止法で禁止される金銭配当組織であり、オーナー契約は公序良俗に反する違法な取引とされた。会社・代表者・勧誘員の共同不法行為責任を認め、過失相殺はしないとした。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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