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裁判例 2022年2月24日

名古屋地方裁判所 民事第5部 令和2(ワ)2327(損害賠償請求事件)

名古屋地方裁判所 民事第5部・民事

事件の概要

事件番号令和2(ワ)2327
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第5部
判決日2022年2月24日
種別民事
結論被告らに対し,連帯して請求額一覧表記載の金員及び遅延損害金の支払を命じる(仮執行宣言付)
関係法令
  • 民法第709条
  • 民法第715条第1項
  • 民法第719条第1項
  • 民法第719条第2項
  • 会社法第429条第1項
  • 会社法第430条
  • 会社法第350条
  • 会社法第362条第4項
  • 会社法施行規則第100条第1項第5号
  • 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条第1項
  • 割賦販売法第35条の17の8
  • 消費者契約法

どのような取引だったか

訴外Gは、指定サイトで顧客にクレジットカード決済で商品を購入させ、海外転売益と称して代金に約3%を上乗せして返金する「旧スキーム」、SNS投稿で広告料30.5%+買取70%を支払う「新スキーム」、現金を預けると月3.3%の利息が付く「保証金」を用い、紹介による勧誘で全国約930人から約133億円を集めた。実態は海外転売の実体がない自転車操業(ポンジスキーム)で、平成31年2月末に支払が停止し破産した。

裁判所の判断

公示送達を受けた被告2名は不出頭だが証拠により請求原因事実がすべて認められ、他の被告は不出頭・答弁書不提出で自白擬制されるとして請求を認容。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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