情報商材 返金ガイド
裁判例 1982年5月20日

熊本地方裁判所 昭和53(行ウ)5(商業登記抹消処分取消請求事件)

熊本地方裁判所・行政

事件の概要

事件番号昭和53(行ウ)5
事件名商業登記抹消処分取消請求事件
裁判所熊本地方裁判所
判決日1982年5月20日
種別行政
結論請求棄却
関係法令
  • 商業登記法第109条第1項第2号
  • 商業登記法第110条
  • 商業登記法第111条
  • 商業登記法第112条
  • 商業登記法第24条
  • 非訟事件手続法第124条
  • 民法第654条
  • 民法第56条
  • 民法第39条
  • 民法第37条
  • 商法第258条第1項
  • 商法第14条
  • 行政事件訴訟法第7条
  • 民事訴訟法第89条

どのような取引だったか

昭和22年設立の財団法人肥後厚生会は長年休眠状態にあり、昭和27年までに任期満了した旧理事のみで昭和48年にA外4名を新理事に選任し、理事就任・事務所移転・資産総額変更、名称の「財団法人天下一家の会」への変更等を登記した。衆議院の連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会での質疑を経て、登記官は昭和52年12月10日に理事就任が無効であるとして各登記を職権抹消し、原告がその取消しを求めた。

裁判所の判断

任期満了した退任理事には急迫の事情がない限り後任理事の選任権はなく、選任は無効。登記官は申請書・添付書類・登記簿から客観的明白に無効原因が認められる限り審査できるため、原始寄付行為の存在は処分の適否に影響しないとした。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。