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裁判例 2017年12月27日

名古屋地方裁判所 民事第10部 平成25(ワ)4755(損賠賠償請求事件)

名古屋地方裁判所 民事第10部・民事

事件の概要

事件番号平成25(ワ)4755
事件名損賠賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第10部
判決日2017年12月27日
種別民事
結論一部認容・一部棄却(別紙認容額一覧表記載の金額及び遅延損害金の限度で認容、その余は棄却)
関係法令
  • 民法第719条第1項
  • 民法第719条第2項
  • 民法第715条第2項
  • 会社法第429条第1項
  • 会社法第350条
  • 会社法第423条第1項
  • 会社法第349条第1項・第4項
  • 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条第1項
  • 金融商品取引法第4条
  • 金融商品取引法第5条第1項
  • 金融商品取引法第13条第1項
  • 金融商品取引法第40条第1項
  • 金融商品取引法第197条の2第1項
  • 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第3条第1項

どのような取引だったか

P・M・L(被告Aが実質支配)が、クレジット債権の買取り・回収や投資事業に充てると説明し、年利6%超の利息を約束する社債を販売した。少人数私募債を装って49名以下・回債ごとに募集しつつ、実際にはテレフォンアポインターが電話帳をもとに不特定多数へ電話勧誘し、「元本確保型」と説明していた。延べ約1000名から総額約100億円を集めたとされ、その後破産した。資金は被告C等を通じて被告A側に流出していた。

裁判所の判断

Lには元本償還・高利配当を見込める事業が当初からなく、本件社債の販売は詐欺行為で、勧誘も違法とした。被告A・C・D・E・F・勧誘担当者は共同不法行為責任、B・Gは会社法429条1項の責任を負い、配当は損益相殺の対象外とした。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

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