裁判例
2017年12月27日
名古屋地方裁判所 民事第10部 平成25(ワ)4755(損賠賠償請求事件)
名古屋地方裁判所 民事第10部・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成25(ワ)4755 |
|---|---|
| 事件名 | 損賠賠償請求事件 |
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 民事第10部 |
| 判決日 | 2017年12月27日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 一部認容・一部棄却(別紙認容額一覧表記載の金額及び遅延損害金の限度で認容、その余は棄却) |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
P・M・L(被告Aが実質支配)が、クレジット債権の買取り・回収や投資事業に充てると説明し、年利6%超の利息を約束する社債を販売した。少人数私募債を装って49名以下・回債ごとに募集しつつ、実際にはテレフォンアポインターが電話帳をもとに不特定多数へ電話勧誘し、「元本確保型」と説明していた。延べ約1000名から総額約100億円を集めたとされ、その後破産した。資金は被告C等を通じて被告A側に流出していた。
裁判所の判断
Lには元本償還・高利配当を見込める事業が当初からなく、本件社債の販売は詐欺行為で、勧誘も違法とした。被告A・C・D・E・F・勧誘担当者は共同不法行為責任、B・Gは会社法429条1項の責任を負い、配当は損益相殺の対象外とした。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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