裁判例
2005年10月27日
名古屋地方裁判所 民事第4部 平成12(ワ)4826(債務不存在確認請求,立替金反訴請求事件)
名古屋地方裁判所 民事第4部・民事
事件の概要
| 事件番号 | 平成12(ワ)4826 |
|---|---|
| 事件名 | 債務不存在確認請求,立替金反訴請求事件 |
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 民事第4部 |
| 判決日 | 2005年10月27日 |
| 種別 | 民事 |
| 結論 | 本訴の主位的請求・支払拒絶確認の予備的請求を却下、取立禁止の予備的請求を棄却。反訴は一部認容(認容額一覧表記載の金額)、その余を棄却 |
| 関係法令 |
|
どのような取引だったか
株式会社ダンシングは平成9年頃から、寝具「テルマール」(シングル36万円・ダブル46万円、税別)を販売し、購入者と業務委託契約を結んでアンケート回答・チラシ配布の対価として月3万5000円のモニター料を24か月支払うとし、紹介手数料や6代下位までのコミッションが得られるビジネス会員制度も導入した。購入者の多くは信販会社と立替払契約を締結した。同社は平成11年に破産し、購入者らが信販会社に抗弁の接続を主張した。
裁判所の判断
売買契約とモニター契約は密接不可分であり、モニター商法は破綻必至で公序良俗に反するため売買契約は無効。抗弁の接続は信義則に反しないが、受領したモニター料等と寝具価値相当額の合計から既払金を差し引いた額は支払を拒めない。
出典
- 裁判所 裁判例検索 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
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