情報商材 返金ガイド
消費者団体訴訟 2024年1月30日

ライフティ株式会社に対する返還請求訴訟について

埼玉消費者被害をなくす会・被害回復訴訟・係争中

訴訟の内容

相手方事業者ライフティ(株)
消費者団体埼玉消費者被害をなくす会
状況係争中
提訴日2024年1月30日
判決日令和6年1月30日(提訴日)
業種サービス業(他に分類されないもの)

特定適格消費者団体である埼玉消費者被害をなくす会は、(株)ビューティースリー(店舗名:シースリー)との間で「全身脱毛無制限コース」を契約し、その支払いについてライフティ株式会社の分割払いクレジットを利用して支払った契約代金相当額を不当利得として返還請求訴訟を提起しました。 詳しくは、埼玉消費者被害をなくす会のホームページをご覧ください。 http://saitama-higainakusukai.or.jp/

経過

  1. 2025年12月26日 ライフティ株式会社に対する共通義務確認訴訟の一審判決について(係争中)
  2. 2026年06月17日 ライフティ株式会社に対する共通義務確認訴訟の控訴審判決について(係争中)
被害回復訴訟で事業者の返金義務が認められた場合、対象となる消費者は消費者団体からの通知・公告に従って手続に参加することで返金を受けられる可能性があります。対象かどうかは訴訟を行っている消費者団体のウェブサイトで確認してください。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。