情報商材 返金ガイド
消費者団体訴訟 2025年12月26日

ライフティ株式会社に対する共通義務確認訴訟の一審判決について

埼玉消費者被害をなくす会・被害回復訴訟・係争中

訴訟の内容

相手方事業者ライフティ(株)
消費者団体埼玉消費者被害をなくす会
状況係争中
提訴日2025年12月26日
判決日令和7年12月26日(一審の判決日)
業種サービス業(他に分類されないもの)

特定適格消費者団体である特埼玉消費者被害をなくす会が、脱毛エステ業者株式会社ビューティースリーの「全身脱毛無制限コース」を契約し、ライフティ株式会社の分割払いクレジットを利用して支払った契約代金相当額の返還を求めた共通義務確認訴訟について、令和7年12月26日、さいたま地方裁判所の判決がなされました。なお、埼玉消費者被害をなくす会は、令和8年1月7日、東京高等裁判所に控訴しました。 詳しくは、埼玉消費者被害をなくす会のホームページをご覧ください。 https://saitama-higainakusukai.or.jp/ryfety/​

経過

  1. 2024年01月30日 ライフティ株式会社に対する返還請求訴訟について(係争中)
  2. 2026年06月17日 ライフティ株式会社に対する共通義務確認訴訟の控訴審判決について(係争中)
被害回復訴訟で事業者の返金義務が認められた場合、対象となる消費者は消費者団体からの通知・公告に従って手続に参加することで返金を受けられる可能性があります。対象かどうかは訴訟を行っている消費者団体のウェブサイトで確認してください。

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

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