消費者団体訴訟
2025年3月26日
株式会社ラドルチェに対する返還請求訴訟に関する一審判決について
消費者支援機構関西・被害回復訴訟・係争中
訴訟の内容
| 相手方事業者 | 株式会社ラドルチェ |
|---|---|
| 消費者団体 | 消費者支援機構関西 |
| 状況 | 係争中 |
| 提訴日 | 2025年3月26日 |
| 判決日 | 令和7年3月26日(一審の判決日) |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機構関西が、脱毛サロンを運営する株式会社ラドルチェに対して提起した、アフターサービス付エステティックサービス契約を締結して支払った契約代金相当額についての不当利得返還請求訴訟に係る大阪地方裁判所の判決がなされました。https://www.kc-s.or.jp/archives/10006290 なお、原告となる消費者支援機構関西は令和7年4月8日、大阪高裁に控訴しました。詳しくは、消費者支援機構関西のホームページをご覧ください。https://www.kc-s.or.jp/archives/10006321
経過
- 2023年8月29日 株式会社ラドルチェに対する返還請求訴訟について(係争中)
- 2025年12月5日 株式会社ラドルチェに対する共通義務確認訴訟の控訴審判決について(係争中)
被害回復訴訟で事業者の返金義務が認められた場合、対象となる消費者は消費者団体からの通知・公告に従って手続に参加することで返金を受けられる可能性があります。対象かどうかは訴訟を行っている消費者団体のウェブサイトで確認してください。
出典
- 消費者庁 消費者団体訴訟制度 取得日 2026年9月12日
事業者名・処分内容は公表時点のものです。
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