株式会社ディプセル(業務停止命令 3か月(2025-01-23〜2025-04-22)ほか)
消費者庁
勧誘の手口
株式会社ウィリングと連携共同し、Instagramに「お家での簡単なお仕事」などと投稿。投稿で案内したLINEのIDを登録した相手にLINEで通話リクエストを送って電話をかけ、アソートボックスの売買契約と仕入れサイト利用・販売サポートの役務提供契約を勧誘した。勧誘の前に事業者名を告げず、契約書面も交付しなかった。解約を申し出た消費者には「事業主として見ているので、クーリング・オフなどはない」「既払い金は一切ご返金いたしません」などと告げた。
処分の内容
| 事業者名 | 株式会社ディプセル |
|---|---|
| 法人番号 | 2120001228527 |
| 所在地 | 大阪市中央区伏見町4-4-1日生伏見町ビル本館2階 |
| 代表者 | 中西啓 |
| 処分機関 | 消費者庁 |
| 処分日 | 2025年1月22日 |
| 根拠法令 | 特定商取引法 |
| 取引類型 | 電話勧誘販売 |
| 処分 |
|
| 商品・役務 | 滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売、並びにその商品を販売する仕入れサイトと称する会員制ウェブサイトの利用とフリーマーケットサイトでの販売サポートの役務。 |
| 違反行為 |
|
出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 取得日 2026年9月12日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。
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