情報商材 返金ガイド
行政処分 副業・在宅ワーク 2025年1月22日

株式会社ディプセル(業務停止命令 3か月(2025-01-23〜2025-04-22)ほか)

消費者庁

勧誘の手口

株式会社ウィリングと連携共同し、Instagramに「お家での簡単なお仕事」などと投稿。投稿で案内したLINEのIDを登録した相手にLINEで通話リクエストを送って電話をかけ、アソートボックスの売買契約と仕入れサイト利用・販売サポートの役務提供契約を勧誘した。勧誘の前に事業者名を告げず、契約書面も交付しなかった。解約を申し出た消費者には「事業主として見ているので、クーリング・オフなどはない」「既払い金は一切ご返金いたしません」などと告げた。

処分の内容

事業者名株式会社ディプセル
法人番号2120001228527
所在地大阪市中央区伏見町4-4-1日生伏見町ビル本館2階
代表者中西啓
処分機関消費者庁
処分日2025年1月22日
根拠法令特定商取引法
取引類型電話勧誘販売
処分
  • 業務停止命令 3か月(2025-01-23〜2025-04-22)
  • 指示
  • 業務禁止命令 3か月(代表取締役 中西啓)
商品・役務滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売、並びにその商品を販売する仕入れサイトと称する会員制ウェブサイトの利用とフリーマーケットサイトでの販売サポートの役務。
違反行為
  • 氏名等の明示義務違反(販売業者及び役務提供事業者の名称の不明示)
  • 書面の交付義務違反(不交付)
  • 役務提供契約の解除に関する事項についての不実告知

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。

同じ分類の事例