情報商材 返金ガイド
行政処分 副業・在宅ワーク 2024年2月29日

株式会社協栄商事及び株式会社フィールド(注意喚起(消費者安全法第38条第1項))

消費者庁

勧誘の手口

副業ランキングサイト等からLINEへ誘導し、「初月から30万円以上稼げます!!」等と勧誘して約3千円〜2万円の登録費用を支払わせる。その後、電話とマニュアルで副業を説明し、口座開設のためとして遠隔操作アプリをインストールさせたうえで、副業に必要だとして高額なサポートプランを勧誘。消費者金融業者からの借入れを勧め、画面共有しながら借入申請させ、指定口座に送金させていた。解約を申し出た消費者には少額返金の「解約同意書」の提出を求めることがあった。

処分の内容

事業者名株式会社協栄商事及び株式会社フィールド
別名・屋号:最先端スマホワーク、スキマワーク、SAKURA、吉永みお
所在地株式会社協栄商事:大阪市東淀川区瑞光四丁目2番21号 プレアール瑞光501号室/株式会社フィールド:大阪市中央区島之内一丁目12番3号
代表者名村 浩実
処分機関消費者庁
処分日2024年2月29日
根拠法令消費者安全法
取引類型電話勧誘
処分
  • 注意喚起(消費者安全法第38条第1項)
商品・役務マッチングサイトで他の会員とメッセージをやり取りしてポイントを獲得し、電子マネー等に交換して収益を得るとする副業「最先端スマホワーク」「スキマワーク」と、その高額なサポートプラン(利用金額が数十万円〜百数十万円)
違反行為
  • 虚偽・誇大な広告・表示
  • 断定的判断の提供

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

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