株式会社Area.ic(業務停止命令 3か月(訪問販売)ほか)
消費者庁
勧誘の手口
複数の事業者と連携共同して、「住まいるサポート24」「プライムサポート」と称する生活のサポートに係る役務を訪問販売し、またモバイルWi-Fi及びタブレット端末又はタブレット型パソコンの販売と「モバプロ」と称する電気通信役務の提供を業務提供誘引販売取引として行っていた。一覧表では、契約書面交付義務違反、重要事項の不実告知、役務の対価の事実不告知、広告表示義務違反、契約に基づく債務履行拒否が違反行為とされている。
処分の内容
| 事業者名 | 株式会社Area.ic 別名・屋号:株式会社アイコム(旧商号)、エリアアイシー、住まいるサポート24、プライムサポート、モバプロ |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市 |
| 代表者 | 延足昂大 |
| 処分機関 | 消費者庁 |
| 処分日 | 2023年5月17日 |
| 根拠法令 | 特定商取引法 |
| 取引類型 | 訪問販売, 業務提供誘引販売取引 |
| 処分 |
|
| 商品・役務 | 「住まいるサポート24」「プライムサポート」と称する生活のサポートに係る役務(訪問販売)と、モバイルWi-Fi及びタブレット端末等の販売・「モバプロ」と称する電気通信役務の提供(業務提供誘引販売) |
| 違反行為 |
|
出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 取得日 2026年9月12日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。
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