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行政処分 副業・在宅ワーク 2021年4月28日

secondcash,LTD.(注意喚起(消費者安全法第38条第1項))

消費者庁

勧誘の手口

副業紹介サイトなどを介して消費者にLINEの友だち登録をさせ、「確実に稼いで貰える」等のメッセージで9,800円を支払わせる。その後、公式アカウントへの登録と電話説明の予約に誘導し、電話で「80万円のサポートコースなら月に80万円稼げますよ」などと告げて有料サポート(10万円~150万円)に加入するよう執ように勧誘する。しかし具体的なノウハウは提供されず、無在庫転売は大手通販サイトの規約で禁止されていた。

処分の内容

事業者名secondcash,LTD.
別名・屋号:セカンドキャッシュ、SECOND キャッシュ PROJECT、3D Cash Project
所在地6/F,CHAMPIONTOWER,3 GARDEN ROAD, CENTRAL, Hong Kong(ウェブサイト上の表示。消費者庁は香港では法人登記や事業はしておらず日本国内で事業を行っていたと認定)
代表者鶴田大智(運営者)
処分機関消費者庁
処分日2021年4月28日
根拠法令消費者安全法
処分
  • 注意喚起(消費者安全法第38条第1項)
商品・役務「SECOND キャッシュ PROJECT」「3D Cash Project」と称する大手通販サイトでの無在庫転売の副業ビジネスのノウハウ(9,800円)及び有料サポート(10万円~150万円)の提供。
違反行為
  • 虚偽・誇大な広告・表示
  • 不実告知

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。

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