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行政処分 副業・在宅ワーク 2024年10月24日

株式会社ライフパートナーズ(注意喚起(消費者安全法第38条第1項))

消費者庁

勧誘の手口

無料エステ体験で来店した消費者に、エステサロン(Beauty Salon Reve等)で「SNSに広告を投稿すると月1万円もらえる副業」と勧誘。報酬月4万7千円から加盟金3万7千円を差し引いた1万円が収入になると説明し、ライフパートナーズと「加盟店契約」、株式会社NEOマーケティングと「業務委託契約」を締結させ、150万円の加盟金のクレジット申込をさせたが、報酬は最初の数か月を除き、または最初から全く支払われなかった。

処分の内容

事業者名株式会社ライフパートナーズ
法人番号9011101062713
所在地東京都港区南青山五丁目17番2号
代表者内田 勉
処分機関消費者庁
処分日2024年10月24日
根拠法令消費者安全法
処分
  • 注意喚起(消費者安全法第38条第1項)
商品・役務月1回、LINEで届く広告を自分のSNSに投稿すれば月1万円の報酬がもらえるとする副業。150万円のPRエージェント加盟金をクレジット(5年間で総額222万円)で分割して支払う契約。
違反行為
  • 不実告知

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。

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