株式会社ライフパートナーズ(注意喚起(消費者安全法第38条第1項))
消費者庁
勧誘の手口
無料エステ体験で来店した消費者に、エステサロン(Beauty Salon Reve等)で「SNSに広告を投稿すると月1万円もらえる副業」と勧誘。報酬月4万7千円から加盟金3万7千円を差し引いた1万円が収入になると説明し、ライフパートナーズと「加盟店契約」、株式会社NEOマーケティングと「業務委託契約」を締結させ、150万円の加盟金のクレジット申込をさせたが、報酬は最初の数か月を除き、または最初から全く支払われなかった。
処分の内容
| 事業者名 | 株式会社ライフパートナーズ |
|---|---|
| 法人番号 | 9011101062713 |
| 所在地 | 東京都港区南青山五丁目17番2号 |
| 代表者 | 内田 勉 |
| 処分機関 | 消費者庁 |
| 処分日 | 2024年10月24日 |
| 根拠法令 | 消費者安全法 |
| 処分 |
|
| 商品・役務 | 月1回、LINEで届く広告を自分のSNSに投稿すれば月1万円の報酬がもらえるとする副業。150万円のPRエージェント加盟金をクレジット(5年間で総額222万円)で分割して支払う契約。 |
| 違反行為 |
|
出典
- 消費者庁 注意喚起 取得日 2026年9月12日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。
同じ分類の事例
-
副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!-複数の貸金業者から次々と借り入れさせる手口が目立ちます-
ネット広告経由で登録した業者からアフィリエイト収益化サポートのコースを勧められた。指示を受けて画面共有アプリを入れ、業者と画面を共有しながら消費者金融で同じ日のうちに計450万円を借りた。
国民生活センター -
簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!
SNSで知った「いいね」をするだけの副業。最初の3日間で約2,500円の報酬を受け取ったが、その後「作業に失敗したのでグループの連帯責任になる」と言われ約50万円を支払った。さらに報酬の送金に必要だとして次々に請求された…
独立行政法人国民生活センター -
合同会社オアシス(注意喚起(消費者安全法第38条第1項))
求人サイトに「完全在宅」「未経験OK」の「データ入力」求人を掲載し、応募した消費者との面接で、データ入力は収入にならないと説明したうえで「WEBマーケティング」業務を勧め、「指導に従っていればこれ以上確実に稼げます」など…
消費者庁 -
株式会社和(注意喚起(消費者安全法第38条第1項))
SNS等のアンケート副業の広告から複数のLINEアカウントに誘導してガイドブックを購入させた後、電話でアフィリエイト副業のサポートを勧誘。遠隔操作アプリAnyDeskで画面共有し、「月50万が当たり前になる」「返金保証が…
消費者庁