情報商材 返金ガイド
行政処分 マルチ・MLM 2021年6月22日

笠井秀哉(取引等停止命令 15か月ほか)

消費者庁

勧誘の手口

会員がSNSやトークアプリで「副業で稼ぎませんか?」などとメッセージを送った。その際、統括者の氏名や勧誘目的は明らかにしなかった。そのうえで事務所の説明会やビデオ通話に誘い、「最大15段階下の人まで紹介料がもらえる」などと告げて会員登録料22万8000円での契約を勧誘した。報酬を受けるための条件は告げず、返金は登録から14日間に限るとした。さらにオンラインカジノは日本の法律に触れないと告げた。

処分の内容

事業者名笠井秀哉
別名・屋号:NO-VA(ノーヴァ)、ノーヴァ
所在地大阪府大阪市
処分機関消費者庁
処分日2021年6月22日
根拠法令特定商取引法
取引類型連鎖販売取引
処分
  • 取引等停止命令 15か月
  • 指示
  • 業務禁止命令 15か月
商品・役務「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールを使わせ、特定のオンラインカジノゲームの宣伝や新しい利用者の紹介で報酬を得られるとして、その報酬の獲得を促す役務。会員登録料は22万8000円。
違反行為
  • 勧誘目的等の明示義務違反(統括者の氏名及び勧誘目的の不明示)
  • 役務の内容につき故意に事実を告げない行為
  • 契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為
  • 特定利益に関する事項につき故意に事実を告げない行為
  • 連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為
  • 勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘
  • 概要書面の交付義務違反(不交付)
  • 契約書面の交付義務違反(不交付)

出典

事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。

同じような被害でお金を取り戻したいとき

契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。

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