笠井秀哉(取引等停止命令 15か月ほか)
消費者庁
勧誘の手口
会員がSNSやトークアプリで「副業で稼ぎませんか?」などとメッセージを送った。その際、統括者の氏名や勧誘目的は明らかにしなかった。そのうえで事務所の説明会やビデオ通話に誘い、「最大15段階下の人まで紹介料がもらえる」などと告げて会員登録料22万8000円での契約を勧誘した。報酬を受けるための条件は告げず、返金は登録から14日間に限るとした。さらにオンラインカジノは日本の法律に触れないと告げた。
処分の内容
| 事業者名 | 笠井秀哉 別名・屋号:NO-VA(ノーヴァ)、ノーヴァ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 処分機関 | 消費者庁 |
| 処分日 | 2021年6月22日 |
| 根拠法令 | 特定商取引法 |
| 取引類型 | 連鎖販売取引 |
| 処分 |
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| 商品・役務 | 「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインツールを使わせ、特定のオンラインカジノゲームの宣伝や新しい利用者の紹介で報酬を得られるとして、その報酬の獲得を促す役務。会員登録料は22万8000円。 |
| 違反行為 |
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出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド 取得日 2026年9月12日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。
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