注意喚起
2025年1月10日
通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!
警察庁
公表元からのアドバイス
- 在留外国人が帰国等の理由で預貯金口座を使用しなくなる場合は、金融機関で預貯金口座を解約する必要がある
- 有償・無償を問わず、銀行口座(キャッシュカード・通帳)を他の人にあげたり売ったりすることは犯罪であり、絶対にしないこと
- 住所、在留期限や在留資格、仕事先などの情報に変更があった場合は、口座を作った銀行にすぐに連絡すること
出典
- 警察庁 特殊詐欺対策 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。