注意喚起
2025年1月10日
戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!
警察庁
公表元からのアドバイス
- 新設された戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されるため注意する。
- フリガナの届出に当たって法務省や市区町村が金銭の支払いを要求することはない。
- フリガナの届出に手数料はかからない。
- 届出をしなくても通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載され、届出しなくても罰則はない。
- 通知された振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を令和8年5月25日までに届出する必要がある。
- 不審に思った場合は、お住まいの市区町村担当窓口、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)に電話する。
出典
- 警察庁 特殊詐欺対策 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。