注意喚起
2026年2月13日
法人を対象とした詐欺(ニセ社長詐欺)に注意!
警察庁
公表元からのアドバイス
- この種事案の発生について、法人(社内)で情報共有する。
- 法人(社内)で送金に関するルールを再確認する(社内で送金に関するルールを整備する)。
- SNSグループ(LINEグループ等)の利用を指示されたら注意する。
- SNSグループに誘導されてしまった場合は、SNS内のトーク画面やプロフィール画面などに『通報』機能があれば通報した後、速やかにSNSグループから退出する。
- 参考として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「ビジネスメール詐欺(BEC)対策」が案内されている。
出典
- 警察庁 特殊詐欺対策 取得日 2026年9月13日 ・ AIで項目を抽出
事業者名・処分内容は公表時点のものです。要約は公表資料からAIで作成しており、正確な内容は必ず出典をご確認ください。
同じような被害でお金を取り戻したいとき
契約の取消しやクーリング・オフには期限があります。早めに消費者ホットライン188に相談し、必要に応じて弁護士への依頼を検討してください。